夏でもハーフパイプができる室内ゲレンデ
スキーもスノーボードもハーフパイプ

カムイみさか ハーフパイプ

貸切の案内RESERVED

2026シーズン
カムイみさか屋内ハーフパイプゲレンデ貸切のご案内

貸切受付期間

2026年5月23日㈯~11月15日㈰ 定休日及び除外日除く
(8月1日~16日は土休日扱いになります)

時間

<平日>9時~15時
<土休日>16時~20時
<3rdTime> 18:00~21:00

屋内ハーフパイプゲレンデ貸切料金 (税込み価格)

料金
平日 198,000円
土休日 330,000円
3rdTime平日 132,000円
3rdTime土休日 253,000円

上記オプション

料金
時間延長 35,000円/h
事前整備無し -66,000円

ご利用申し込みについて(受付期間・方法)

空き状況を確認してからご利用日を決めて下さい。
ご予約は、ご利用日の前月15日までに直接ご来場又は、お電話にてお願い致します。
受付が完了致しましたら弊社より貸切申請書をお送り致しますので、ご利用日10日前までに貸切申請書をFAX及びメールにてお送りください。お支払いについては当日現金精算、あるいは後日振込(手数料ご負担願います)にてお願いいたします。

ご利用当日

平日は9時に施設をお引渡しいたします。また、土休日はハーフパイプの整備終了後16時に施設をお引渡しいたします。ただし、整備の都合上多少遅れる場合がございますのであらかじめご了承下さい。また、その場合はお引渡し後より4時間とさせていただきます。
3rdTime貸切につきましてはハーフパイプ整備は行いません。

キャンセルについて

お申し込み後のキャンセルにつきましては、ご利用日の前月15日以前までは、キャンセルを受け付けます。それ以降は一切受け付けていません、その場合は利用料金全額を頂きます。

その他のご要望は、別途相談をお受けいたします。

お問い合わせ先

カムイみさかスキー場
〒406-0813 山梨県笛吹市御坂町上黒駒5321-1
<TEL> 055-264-2614
<FAX> 055-264-2480


利用規約

「カムイみさかスキー場屋内ハーフパイプゲレンデ」にてウインタースポーツを楽しんでいただくことを目的としております。
上記目的以外では「貸ゲレンデ」として受けかねる場合がございますのでご了承ください。また「貸ゲレンデ」ご利用につきましては、下記規約を遵守頂きます様お願い申し上げます。

  1. 株式会社カムイは「カムイみさかスキー場屋内ハーフパイプゲレンデ」を管理運営していくため、次に該当する場合は、利用を制限する場合もあります。
    1. 公の秩序又は善良の風俗に反する恐れがあると認められるとき。
    2. 施設又は設備器具を損傷する恐れがあると認められるとき。
    3. 管理上、支障があると認められるとき。
  2. 万一、ゲレンデ整備車両の故障でハーフパイプの整備及び、屋内ハーフパイプゲレンデをご利用出来ない場合。又は、天災地変等のやむを得ない事由により、当施設をご利用出来ない場合及び、弊社の都合により当施設のご利用をお断りした場合については、お預かりした貸切料金を全額お返しいたします。
    又、その場合につきましては、お客様と協議の上、別の日に無償にて施設を使用して頂きます。
  3. 施設貸出中止の場合によるお客様の一切の損害に対し株式会社カムイは責任を一切負いません。
  4. 弊社にご提出して頂く書類は、内容をご確認の上、あらかじめ指定いたしました期日までにご返送下さい。 期日を過ぎてもご返送頂けない場合、ご予約をキャンセルされたものとして取り扱う事がございます。
  5. ゲレンデの貸切料金は、弊社の定める料金表の通りです。
  6. ゲレンデは目的外での使用は固くお断りいたします。万一、目的外の利用を発見した場合は、直ちにご利用を中止させていただきます
  7. 貸切ゲレンデの権利を、第三者に譲渡・転貸することはできません。
  8. 屋内ハーフパイプゲレンデは、あらかじめ定められた利用時間内にご退出下さい(利用時間を超過された場合、別途料金をご請求いたします)。
  9. 屋内ハーフパイプゲレンデ内は、消防法により禁煙と定められております。喫煙は喫煙所でお願い致します。
  10. 場内での事故・負傷につきましては、弊社一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
  11. 貴重品など所有物は、お客様各自の責任で保管願います。万一、紛失および盗難などが生じた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。
  12. 使用者の故意又は、不注意によってカムイみさかスキー場の施設及び付帯設備を破損、汚損等した場合、使用責任者が責任をもって、その費用を負担して原状回復をするものとします。
  13. 定めなき事由が発生した時は、その都度協議を行うものとする。